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不動産売却8つのステップ

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不動産売却を8つのステップに分けてご説明します。

  • 相談

    • ・売却の理由を明確にしましょう。
    • ・何時までに売却したいか明確にしましょう。

    まずはお客様のお悩みを担当者にお聞かせください。弊社は不動産売買業務以外にも賃貸管理業務も行っております。本当に売るのが良いのか、賃貸で毎月収入を得た方が良いのか、様々な角度からお客様の不動産のご利用をご提案させて頂きます。また売却をまわりに知られたくない方は周りに不動産売却を検討していることが解らない用に配慮いたします。

  • 価格査定

    • ・売却価格から必要経費を差し引いて幾ら位手元に残るのか把握しましょう。

    検討の結果、売却が最適とお客様が判断されたら周辺地域から過去の成約事例、現在販売中の物件の市場調査を致します。査定結果をご報告書にて提出させて頂きます。いくらくらいで売れそうか、いくらで売りたいか市場調査を基に担当者とご検討ください。

  • 意思決定

    • ・売出価格を決めて、販売条件、引渡条件を決めましょう。

    売却をご検討されている不動産の現地調査をさせて頂いた後、建築基準法などの法的調査をさせて頂きます。その後、売却するか否か、また販売価格をいくらにするのか担当者とご検討ください。

  • 媒介契約

    • ・不動産会社と結ぶ3種類の契約の違いをよく理解し、不動産会社と契約を締結しましょう。

    売却の決断をされましたら、不動産の販売活動を開始するために弊社とお客様との間で媒介契約を締結させていただきます。
    媒介契約は宅地建物取引業法34条で定められており契約の種類は3種類あります。

    ・専属専任媒介契約
    販売活動を依頼する会社は1社のみ、お客様ご自身で購入希望者を見つけた場合でもその方とお客様が直でご契約をする事が出来ません。1週間に1度、電子メールか郵送にて販売活動をご報告いたします。不動産指定流通機構にご契約から5日以内に登録します。登録証明書を発行いたします。
    ・専任媒介契約
    販売活動を依頼する会社は1社のみです。
    ・2週間に1度、電子メールか郵送にて販売活動をご報告いたします。
    不動産指定流通機構にご契約から7日以内に登録します。登録証明書を発行いたします。
    ・一般媒介契約
    複数の不動産会社に販売活動を依頼する事が可能です。販売活動の報告義務はありませんが、弊社では適宜ご報告しています。不動産指定流通機構にもおおよそ10日以内に登録します。登録証明書を発行いたします。ご契約後販売活動を開始いたします。
    主な販売活動
    ・不動産指定流通機構への登録
    ・近隣にチラシ配布
    ・住宅情報誌に掲載
    ・弊社ホームページに掲載
    ・現地見学会の開催
    ・不動産会社へ訪問をして物件のご紹介
    ・大手不動産ポータルサイトに掲載
    ・新聞折り込み広告
    ・不動産会社へ物件情報のFAX送信など
    内密にご売却をされたい方
    下記を中心に販売活動が周囲にわからないように配慮いたします。
    ・不動産指定流通機構の登録
    ・不動産会社への訪問
    ・不動産会社へ物件情報をFAX送信
  • 不動産売買契約

    • ・物件・契約書の説明を受け、不明点があれば担当者に質問し、明確にしましょう。

    ご購入希望者が見つかりましたら、ご購入希望者との条件交渉にはいります。価格、引渡時期、その他もろもろの交渉を担当者が窓口となり条件を詰めていきます。条件面がまとまりましたら、宅地建物取引業法で定められている重要事項説明書の作成と不動産売買契約書の案文作成をいたします。書類が整いましたらお客様にご説明し、その後ご購入希望者へ重要事項説明と売買契約書の説明をいたします。双方納得されたうえでご契約となります。

  • 物件お引渡準備

    • ・契約書に記載された通りに物件を引渡す準備をしましょう。

    ご契約後、買主様へ物件をお引き渡す準備をいたします。物件によってお引渡の準備は異なりますが、測量、解体、リフォーム、ローン抹消の手続き、引越の手配などが必要になります。これらのお引渡準備を担当者が万全のフォローをいたします。

  • 残代金受領 物件のお引渡

    • ・所有権移転に必要な書類を準備しましょう。

    残代金受領とお引渡の前に担当者が契約書に記載された通り物件のお引渡がされるかの最終確認を現地にて行います。
    残代金受領と物件のお引渡の日は、
    ・司法書士の書類確認
    ・残代金
    ・鍵の引渡
    等を行い物件のお引渡は完了です。

  • その他

    • ・売却により利益があるならばきちんと確定申告をしましょう。

    不動産売却により譲渡益が生じる場合は翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告の手続きが必要です。譲渡益が生じるお客様には確定申告の時期が近づきましたら弊社からお知らせのハガキをお送りさせていただきます。

弊社では担当者制度を設けております。
最初から最後までの安心サポート。

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