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DIY賃貸

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DIY(Do It Yourself)賃貸



本日は最近ちょこちょこ耳にするDIY賃貸についてのお話です。



賃貸物件といえば所詮、他人(大家さん)の所有物。入居中に、壁を綺麗に塗ったり飾り棚を付けたり様々なDIYを行っても、退去の際には元通り原状回復しないといけない、というのが今までだったと思います。



しかし、中古住宅の流通や空き家の活用が社会全体の課題になっており、賃貸だから原状回復が当たり前という価値観は、そろそろアップデートしていかないといけない風潮となり、4~5年前に中古住宅の流通や空き家の活用の促進に向けた取り組みが始まり、その一つとして「DIY型賃貸借」という新しい契約形態が生まれました。









国土交通省が示した「借主負担DIY型」について、詳しく見ていこう。
一般的な賃貸住宅(A・Bタイプ)では、
・貸主が貸し出す前に自己負担で必要な修繕や清掃を行う
・入居中の修繕は原則として貸主が負担して修繕する
・借主が壁紙の貼り替えなどの模様替え(DIY)を行うことは原則禁止
・退去時には通常の損耗や経年劣化を除き、借主には原状回復が求められる
・賃料は市場相場並みに設定される

これに対し、借主負担DIY型(Cタイプ)では、
・貸主は原則として、入居前や入居中の修繕義務を負わない(主要な構造部分は貸主が修繕)
・借主が自己負担で修繕や模様替えを行う
・その箇所については退去時に原状回復義務を負わない
・賃料は市場相場よりも安く設定される
※住宅に不具合はなく現状のまま使える「現状有姿」の場合に比べ、最初から故障や不具合など修繕を要する箇所がある「一部要修繕」の場合は、賃料はさらに引き下げて設定される(借主が修繕をせず、不便な状態のまま住み続ける場合も考えられる)

DIY型の貸主のメリットは、自己負担や手間をかけずに貸せること、DIYを行った借主が長期間する可能性が高く安定収入を期待できること、退去時にDIYでレベルアップした状態で戻ることなど。一方、借主のメリットは、持ち家のように自分の好みで模様替えができること、自己負担を加味した安い賃料で借りられること、工夫次第で自己負担の額を下げられること、DIYした箇所を前の状態に戻す義務がないことなどだ。






自分好みのお部屋を自分でリフォーム(提案)したとなると愛着心が違いますよね。


しかし、皆がみな自分好みのお部屋へのリフォーム(提案)を出来るかというとやはり建築・デザイン・設計等の知識がないと理想には近づかないかと思います。


これは不動産会社も同じことで、借主様がDIYの知識と技術があっても不動産会社の営業スタッフに知識がないと実現が厳しいです。


お客様のニーズの多様化により不動産会社も単に案内するだけではなく、建築・リフォームの知識から不動産最有効活用のコンサルティングなど幅広い知識が必要になっています。



<割と簡単なDIY事例>




★最近はテレビや雑誌にもよく出ているのでどんどん身近になってきています。


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